そんなの関係ねぇ(古?
「そんなの関係ねぇ」と叫びたくなることありませんか?



「故意または過失」と「重大な過失」
「裁量権の範囲を超えた場合に限り」と「裁量権の範囲を超え、又はその濫用があった場合に限り」



条文故いとしかたなし・・・とはまさにこんなこと。
行政法は奥が深いと改めて改めて改めて思う(笑うしかない

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